|
応急手当、持に心肺蘇生法などの救命手当は、傷病者の命を救うためのものです。もし、あなたが救急現場に居合わせたときには、ためらわずに勇気をもって救命手当を実施してください。 しかし、救命手当を試みたことにより、法的な責任が問われるのではないのかと心配になるかもしれません。 法的な責任について、米国の各州には「よきサマリア人法]という法律があり、緊急時に市民が進んで勇気を持って善意から行った行為については、法的な責任は問われないこととされています。 日本では、市民の行為について直接定めた法律はありませんが、一般市民が善意で実施した応急手当については、悪意や重大な落ち度がなければ、その結果の責任を法的に問われることはないと考えられています。 (参考;総務庁長官官房交通安全対策室『交通事故現場における市民による応急手当促進方策委員会報告書』:平成6年3月) 事実、日本において、現在まで救命手当を行うことによって法的責任を問われた事例はありません。 (2)応急手当の実施による感染対策 救命手当を行うことによる感染問題も心配になるかもしれません。現在、救命手当を行うにあたって、肝炎やHIV/AIDS(ヒト免疫不全ウィルス/エイズ)などのウィルスに感染する恐れがあります。 特に傷病者に出血があったり、救助者の手指・口などに傷がある場合は、血液に直接触れないようにする(ビニール手袋の使用など)ことや口対口人工呼吸において携帯できる簡易型の人工呼吸用マスク(一方向弁付呼気吹き込み用具)の使用が推奨されています。 ※ 感染が心配で口対口人工呼吸ができない場合には、人工呼吸を行わずに心臓マッサージだけを行って下さい。 なお、救急現場に居合わせたあなたが救急隊の協力要請にもとづいて救命手当などを行った際に、あなた自身がけがをしたり、何らかの病気に感染した場合には、一定の要件のもとで災害補償が受けられる仕組みがあります。 (消防法による救急業務に協力した者への災害補償制度。警察官の職務に協力援助した者に対する災害給付制度)。 |