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Top小さく生まれて養育医療ついて>養育医療給付制度について


給付制度について

     

 生まれたときの体重が2000g以下、または2000gをこえていても医師の診断により生活力薄弱な未熟児に対し、養育医療指定医療機関において必要な医療給付が行われます。

 

 申請書類をもとに保健所で協議を行い承認・不承認の決定を行われ、承認された方には医療券が発行され、不承認の方にはその旨が通知されます。

 給付額は入院中の保険診療の自己負担額です。

 要な書類

養育医療給付申請書 保護者が記入・捺印
養育医療意見書 医師が記入・捺印
世帯調書 保護者が記入
納税関係の証明書
※世帯内の納税者全員分
(1)自営業者の場合
税務署発行の納税証明書(その1・納税額用)

(2)会社員・公務員の場合
源泉徴収票(コピー可)

(3)前年度所得税が非課税の場合
上記(1)の納税額、(2)の源泉徴収額が0の場合
市町村長発行の住民税課税証明書

 上記は、私の住む県で必要なものです。
 県により用意するものが異なることがあるようなので、詳細は各都道府県または、病院に聞いてみてください。


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