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医療給付制度について ●対 象 下に掲げる10疾患に罹患する児童 (満18 歳未満、但し20歳未満まで延長で きる対象疾患の場合を除く。)に対し医療費(保険診療分)の自己負担分を全額給付する制度です。 悪性新生物、慢性腎疾患、ぜんそく、慢性心疾患、内分泌疾患、膠原病、糖尿病、先天性代謝異常、血友病等血液疾患、神経・ 筋疾患 ●手続きについて 下記書類をそろえ、居住地を管轄する保健所に申請してください。 申請の際には印鑑と健康保険証を持参してください。
●養育医療から小児慢性特定疾患医療に切り替えてもらう場合 NICUでは入院中に1歳を越えた赤ちゃんや退院後、在宅酸素療法が必要な赤ちゃんには小児慢性特定疾患医療に切り替えてもらいます。 |