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Top小さく生まれて養育医療ついて>育成医療給付制度について


給付制度について

●対    象

身体上の障害(身体障害者福祉法第4条の規定による程度)を有する、又は治療を行わないと、将来重度の障害を残すと認められる18歳未満の児童であって、指定育成医療機関の医師が治療効果が期待でき、給付対象であると認めた場合に 医療費(保険診療分)の一部を給付する制度です。
要するに手術によって改善の見込みのある疾病に対して行います。
対象疾患は下記のとおりです。

肢体不自由、視覚障害、聴覚・平衡機能障害、音声・言語・そしゃく機能障害、内臓障害、ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障害
心臓の手術などをしてすぐに退院できる様な場合はこちらを使いますが長期にNICU入院になるようなら養育医療のままにする場合が多いようです。

●手続きについて

下記書類をそろえ、居住地を管轄する保健所に申請してください。
申請の際には印鑑と健康保険証を持参してください。

●申請に必要な書類
育成医療給付申請書 保護者が記入・捺印
育成医療意見書 医師が記入・捺印
世帯調書 保護者が記入
世帯の所得税額を証明する書類
確定申告確認書 前年に所得のある方は全員
住民票 世帯全員分

・有効期間は最長180日(治療が続くようなら再び申請可能)
・収入に応じ、個人負担があります。

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